マッサージ、はり、きゅう院で労災保険を使うとき

こんにちは、マッサージ・はり・きゅうで元気な毎日を応援するあさひ鍼灸院です。

あまり知られていませんが、マッサージやはり・きゅうは各種保険を使うことができます。
(各種保険とは健康保険、労災保険、生活保護の医療扶助、交通事故などの自賠責保険など)

先日、労災保険で治療して欲しいという方が話を聞きにいらっしゃいました。
実は、私はこれまで労災保険を使って治療したことがありません。
開院時に労災保険も取り扱えるように指定は受けたのですが、縁がありませんでした。
はっきりとしたお答えができませんでしたので、開院当時にもらった書類を見直したり、鹿児島労働局に電話をしたりして調べてみました。

労災保険での治療に必要な診断書や料金について

保険の取り扱いなので診断書が必要になるのですが、これも労災用のものがありました。
ネットにもありましたのでリンク張っておきますね。
これを印刷して、病院の先生に書いてもらって下さい。
労災保険はりきゅう用診断書

診断書がいただけましたら、治療となります。
治療費は労災保険の方できめられています。
これは厚労省のページにあります。
労災保険での料金表

はりだけ、きゅうだけの場合(1術といいます)
2,640円

はり、きゅう併用の場合(2術といいます)
3,970円

初診料は2,810円です。

これらの料金がかかりますが、労災保険ですので患者様の支払いは生じません。
労災保険の方より鍼灸院に支払われます。

労災保険の請求書について

治療後は、毎月の治療分を労災保険の方に請求することになります。
このときに必要なのが請求書です。
請求書も厚労省のホームページに載っています。
印刷して使っても良いですが、お勤め先の会社に書いてもらう部分もありますので会社経由でもらってもいいと思います。

業務災害用のはりきゅう請求書

通勤災害用はりきゅう請求書

こちらの請求書の

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の証明欄
療養の内訳及び金額欄

以外の部分は、患者様本人が記入する欄とお勤め先の会社で記入していただく欄があります。
診断書を準備して、これらを記入してから、鍼灸院を訪れるとスムーズに治療していただけると思います。

労災指定はどこ?

労災指定であるかどうかは鹿児島労働局のホームページで確認できます。

労災指定の医療機関、薬局、訪問看護事業者、柔道整復師名簿、鍼灸師名簿それぞれへのリンクがありますので
鹿児島労働局のホームページより該当のリンクからご覧下さい。(Excelファイルです。)